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2020年10月1日〜健康保険法が一部改正されました。聞き慣れない法律ですが買取の依頼する時の本人確認、パスポートや免許証以外に健康保険証でも本人確認を行う場合があります。この改正により健康保険証に関して従来とは運用方法が変わりましたのでまとめてみました。
目次
これまでは健康保険証を買取店に店頭買取の場合保険証提示して
氏名、生年月日、住所が記載で有効期限の記載があるものは有効期限内のもの。
国民健康保険証の場合、保険証発行元の市区町村と申込住所の市区町村が同一であること。
などを確認して事業者側が記録に残していることが一般的でした。
改正後は上記の写真で赤く塗り潰されている部分の取得を事業者側が行うのがNGになりました。
そうするとどうなるか買取依頼者と買取事業者でどう違うのでしょうか。
事業者側が番号の取得ができないため、宅配買取などで健康保険証を本人確認書類として提出する場合は記号・番号・保険者番号を「付箋、紙片、マスキングテープを貼る」など隠して買取事業者に提示する必要があります。
従来より本人確認書類が保険証の場合一手間かかるようになったイメージですね。。
下記docomoのオンラインショップなどはサイト内に改正後健康保険証の部分が変更されていました。
店頭買取の場合大きく分けて3パターンの本人確認の仕方があります。
いずれも店頭に対応してくれるスタッフがいるので宅配よりは手間が少なく売却まで完了します。まだ改正されたばかりなので実際の店舗の状況はわかりませんがほとんど店舗でスタッフの方が個人情報の取得をしないように顧客になるべく手間をかけずに本人確認を実施することが予想されます。
受付時データの読み込み案内の際に店舗側が付箋などを用意して円滑に本人確認できるようになります。
こちらは店舗側で後から復元できないようユーザーの目の前で番号を塗りつぶすなどして対応することが予想されます。
こちらの項目はなくなります。
宅配は自分の手で作業をする工数が増えますが店頭の場合は店舗スタッフの方が案内を作業をやってくれるので面倒は少なさそうです。
これまで買取屋さんは「保険証のコピーを保管」「番号を受付表に書いてもらう」「番号をデータ入力して保管」などしていましたがそれらがNGになります。ユーザー側と違って事業者側は運用工数が増えることになります。
これまでコピーをとるだけで済んでいたものがそこから一手間かけて個人情報に該当する部分が残らないようしないといけません。店頭買取の場合はユーザーの目の前で情報を削除する、保険証の本人確認についての案内が必要になってきます。
宅配の場合は買取依頼品と一緒に保険証を送っていただく場合は事前にユーザーに説明する必要があり、WEB完結型の場合その旨の記載、見落としがないよう電話での説明などする必要が出てきます。
恐らく10月1日に改正されてすぐに対応できるている事業者のほうが少ないと思われます。今後はこれが一般的になって警察からの調査が入った場合に個人情報を残していると営業停止処分などに発展する可能性があります。
そうならないよう社内周知や運用フローを改定、現場に落とし込みが完了できているかの確認が必要になってきます。
定着するまでは個人情報の取得が誤ってなされていないかの管理機能をつける必要性がでてきます。上記でも述べましたが営業できるなくなるリスクを孕んでいる事象なので厳格に管理していく必要があります。