未成年の方のスマホ買取について
未成年者の方は、買取クイックに。
買取クイックでは、古物営業法に基づき保護者同意書・本人確認書類(保護者様自身の)を提出すれば、未成年者の方でもお持ちの端末を売ることができます。
なので、未成年者だからといって売ることを諦める必要はありません。住まいの近くにある、買取クイックの店舗を検索してみましょう。
来店時には下記で紹介する保護者同意書・自身の本人確認書類・保護者の方の本人確認書類、そして査定してもらいたい端末をご持参ください。
保護者同意書の準備
お申込み用紙は、下記「保護者同意書ダウンロード」よりダウンロード 及びプリントアウトをしてください。
必要事項を記載して、予約した店舗にFAXを送るか、来店受付時に店舗スタッフに渡してください。
プリンターがない場合
もしプリンターをお持ちでない場合は、A4の白紙用紙に、以下の必須事項を記載する形でも問題ございません。
- 申込日付(西暦・月・年)
- 保護者氏名
- 続柄(父・母など)
- 郵便番号
- 住所
- 電話番号
- 商品名iPhone8
必ず文頭に「保護者同意書」を入れ、文末には「上記商品を売却することに同意します。」と入れてください。
保護者の方の捺印を忘れないようにしてください。
本人確認書類について
古物営業法により、買取取引をする際、下記の方法でのご本人様確認が義務付けられています。
- 本人確認のできる書類は下記の通りです。
- 運転免許証の写し(裏表面)
- 旅券(パスポート)の写し(顔写真のページ・所持人欄)
- 健康保険証の写し(裏表面)
- 官公庁及び特殊法人の身分証明書で写真付のもの写し(裏表面)
- 外国人登録証明書の写し(裏表面)
現住所の記載があるもの・有効期限内のもの・住所変更の届出が済んでいるもののみ有効です。
また未成年の方の場合、ご本人の本人確認書類に加え、保護者の方の本人確認書類も必要なので注意しましょう。