未成年の方のスマホ買取について

未成年者の方は、買取クイックに。

買取クイックでは、古物営業法に基づき保護者同意書・本人確認書類(保護者様自身の)を提出すれば、未成年者の方でもお持ちの端末を売ることができます。

なので、未成年者だからといって売ることを諦める必要はありません。住まいの近くにある、買取クイックの店舗を検索してみましょう。

来店時には下記で紹介する保護者同意書自身の本人確認書類保護者の方の本人確認書類、そして査定してもらいたい端末をご持参ください。

保護者同意書の準備

お申込み用紙は、下記「保護者同意書ダウンロード」よりダウンロード 及びプリントアウトをしてください。

必要事項を記載して、予約した店舗にFAXを送るか、来店受付時に店舗スタッフに渡してください。

プリンターがない場合

もしプリンターをお持ちでない場合は、A4の白紙用紙に、以下の必須事項を記載する形でも問題ございません。

  • 申込日付(西暦・月・年)
  • 保護者氏名
  • 続柄(父・母など)
  • 郵便番号
  • 住所
  • 電話番号
  • 商品名iPhone8

必ず文頭に「保護者同意書」を入れ、文末には「上記商品を売却することに同意します。」と入れてください。

保護者の方の捺印を忘れないようにしてください。

本人確認書類について

古物営業法により、買取取引をする際、下記の方法でのご本人様確認が義務付けられています。

  • 本人確認のできる書類は下記の通りです。
  • 運転免許証の写し(裏表面)
  • 旅券(パスポート)の写し(顔写真のページ・所持人欄)
  • 健康保険証の写し(裏表面)
  • 官公庁及び特殊法人の身分証明書で写真付のもの写し(裏表面)
  • 外国人登録証明書の写し(裏表面)

現住所の記載があるもの・有効期限内のもの・住所変更の届出が済んでいるもののみ有効です。

また未成年の方の場合、ご本人の本人確認書類に加え、保護者の方の本人確認書類も必要なので注意しましょう。

365日いつでも相談受付中!

お見積もりも無料ですので、お気軽にお問い合わせください

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